経営革新等認定支援機関としての登録を更新いたしました

中小企業等経営強化法第32条第1項の規定の基づく、経営革新等支援業務を行うものとしての認定を更新いたしました。

認定支援機関とは、専門的知識を有し一定の実務経験を持つ支援機関等を国が審査し、経営革新等支援機関として認定しているものです。

・認定の有効期間:令和2年2月14日から5年間

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

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