中小企業等経営強化法第32条第1項の規定の基づく、経営革新等支援業務を行うものとしての認定を更新いたしました。
認定支援機関とは、専門的知識を有し一定の実務経験を持つ支援機関等を国が審査し、経営革新等支援機関として認定しているものです。
・認定の有効期間:令和2年2月14日から5年間
中小企業等経営強化法第32条第1項の規定の基づく、経営革新等支援業務を行うものとしての認定を更新いたしました。
認定支援機関とは、専門的知識を有し一定の実務経験を持つ支援機関等を国が審査し、経営革新等支援機関として認定しているものです。
・認定の有効期間:令和2年2月14日から5年間
2024.04.05
2023.12.22
2023.04.23
2022.08.25
2022.05.04